最高裁判所第二小法廷 昭和37(あ)2414 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人丹羽鉱治の上告趣意第一点は、原審において主張判断を経ていない一審判
決の単なる刑法違反を前提として原判決の判例違反を主張するものであり(のみな
らず、所論引用の各判例は、所論売買契約の成立と賍物牙保罪の成否との関係につ
いては何らの判断をも示していない。)、同第二点もまた、原審において主張判断
を経ていない一審判決の単なる訴訟法違反を前提として原判決の違憲をいうもので
あつて、いずれも上告適法の理由とならない。(なお、いやしくも賍物たるの情を
知りながら賍物の売買を仲介周旋した事実がある以上、その周旋にかかる賍物の売
買が成立しなくとも、賍物牙保罪の成立をさまたげるものでないことについては、
昭和二三年一一月九日第三小法廷判決、刑集二巻一二号一五〇四頁、同二六年一月
三〇日同小法廷判決、刑集五巻一号一一七頁各参照。)
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三九年二月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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